(昭和五十八年五月十三日法律第三十二号)
貸金業などに関係する法律。
第一章 総則
(目的)
- 第一条
- この法律は、貸金業が我が国の経済社会において果たす役割にかんがみ、貸金業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うとともに、貸金業者の組織する団体を認可する制度を設け、その適正な活動を促進するほか、指定信用情報機関の制度を設けることにより、貸金業を営む者の業務の適正な運営の確保及び資金需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資することを目的とする。
以下、略 貸金業法
貸金業法は何度か改正が行われているが、近年は詐欺や暴力団・半グレ等による組織犯罪の対策を打つため、罰則の厳罰化が行われている。*1
特にヤミ金融対策を打つ事を主眼として定められたが「ヤミ金融対策法」と呼ばれる貸金業法及び出資法の改正*2であり、これによって現在ではその広告についても刑事罰付きで規制が行われるようになっている*3。
ヤミ金融は組織犯罪者の収入源となるとともに、これに近しい者が利用する事によって資力等の給付条件判定材料を操作し社会保障制度に大きな歪みを与え、国家運営を破綻に導くものであるので厳罰に処されるべきなのは当然である。身近な所から組織犯罪者の活動基盤を断っていくのは非常に重要であるので、見付け次第携帯電話やスマホで写真を取り、告発する事が望まれる。*4
*1:以前過料だったものが罰金となって刑事訴訟法に基づく扱いが可能になったり等
*2:参考リンク:ヤミ金融対策法が成立しました:金融庁
*3:ヤミ金融の広告の罰則は47条の3第2号で規定があり、「二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」である。
ちなみに許可ある貸金業者は免許・許可・登録等を受けている業者一覧 : 金融庁や検索入力ページで確認出来るので、よくある「電柱に電話番号の書かれたヤミ金融と思しき張り紙広告が貼られている」という事態は写真(証拠)を取ればそれだけで金融庁や地方財政局、警察、検察への告発に相当するものとなる。どんどん告発していこう。
*4:写真を印刷したものを持って交番・警察署に直接行って告発の意思(「ヤミ金融の広告で貸金業法違反なので厳重に処罰して下さい」と明言する。)を示すか、告発状を書いて提出する(手渡しでも郵送でも可)。