1/25のつづきです 【会社法】 ・役員等の会社に対する損害賠償責任 ・役員等の第三者に対する損害賠償責任 について学びました。 以下気になった箇所 ・会社と執行役間の利益相反取引によって会社に損害が生じても、当該取引に関する取締役会決議に賛成した取締役は任務懈怠を推定されない。 ※会社取締役間の利益相反取引の場合は、賛成した取締役にも利益相反が推定されるが、それは同じ取締役という地位だからである。執行役と取締役はそのような事情がない以上、任務懈怠は推定されない。 ・監査等委員会の事前の承認がある場合、取締役の任務懈怠推定規定は適用しない。ただこれはあくまで【事前の】承認であることに注意。事後…