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財政法

(社会)
ざいせいほう

日本の法律

   第一章 財政総則

第一条
国の予算その他財政の基本に関しては、この法律の定めるところによる。
第二条
収入とは、国の各般の需要を充たすための支払の財源となるべき現金の収納をいい、支出とは、国の各般の需要を充たすための現金の支払をいう。

○2  前項の現金の収納には、他の財産の処分又は新らたな債務の負担に因り生ずるものをも含み、同項の現金の支払には、他の財産の取得又は債務の減少を生ずるものをも含む。
○3  なお第一項の収入及び支出には、会計間の繰入その他国庫内において行う移換によるものを含む。
○4  歳入とは、一会計年度における一切の収入をいい、歳出とは、一会計年度における一切の支出をいう。

第三条
租税を除く外、国が国権に基いて収納する課徴金及び法律上又は事実上国の独占に属する事業における専売価格若しくは事業料金については、すべて法律又は国会の議決に基いて定めなければならない。
第四条
国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。但し、公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる。

○2  前項但書の規定により公債を発行し又は借入金をなす場合においては、その償還の計画を国会に提出しなければならない。
○3  第一項に規定する公共事業費の範囲については、毎会計年度、国会の議決を経なければならない。

第五条
すべて、公債の発行については、日本銀行にこれを引き受けさせ、又、借入金の借入については、日本銀行からこれを借り入れてはならない。但し、特別の事由がある場合において、国会の議決を経た金額の範囲内では、この限りでない。
第六条
各会計年度において歳入歳出の決算上剰余を生じた場合においては、当該剰余金のうち、二分の一を下らない金額は、他の法律によるものの外、これを剰余金を生じた年度の翌翌年度までに、公債又は借入金の償還財源に充てなければならない。

○2  前項の剰余金の計算については、政令でこれを定める。

第七条
国は、国庫金の出納上必要があるときは、財務省証券を発行し又は日本銀行から一時借入金をなすことができる。

○2  前項に規定する財務省証券及び一時借入金は、当該年度の歳入を以て、これを償還しなければならない。
○3  財務省証券の発行及び一時借入金の借入の最高額については、毎会計年度、国会の議決を経なければならない。

第八条
国の債権の全部若しくは一部を免除し又はその効力を変更するには、法律に基くことを要する。
第九条
国の財産は、法律に基く場合を除く外、これを交換しその他支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し若しくは貸し付けてはならない。

○2  国の財産は、常に良好の状態においてこれを管理し、その所有の目的に応じて、最も効率的に、これを運用しなければならない。

第十条
国の特定の事務のために要する費用について、国以外の者にその全部又は一部を負担させるには、法律に基かなければならない。


以下、略

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財政法第三条の特例に関する法律
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