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請負契約

(社会)
うけおいけいやく

民法632条による定義

「当事者の一方(請負人)が、仕事を完成することを約し、相手方(注文者)がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる」有償契約のこと。


請負人には、仕事完成義務と目的物引渡義務がある。


関連キーワード

諾成契約
双務契約

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