Hatena Blog Tags

証拠保全

(社会)
しょうこほぜん

裁判などに用いる証拠保全すること。
民事においては民事訴訟法234条および民事訴訟規則152〜154条、刑事においては刑事訴訟法179条1項および刑事訴訟規則137,138条に規定されている。
民事事件においては通常訴訟を起こす前に相手方が持っている証拠を取得するために行われる。この時、裁判所への要請によっては抜き打ち検査的な証拠取得をしてもらう事が可能である。
簡単な手続きなので弁護士に頼まずとも本人で書類作成と請求が行え、費用も安い(500円の収入印紙が貼付された申立書で行える)。
商行為や医療行為で問題のある事態に遭遇したら泣き寝入りをする前にやってみましょう。

要項

民事訴訟規則153条2項には、申立書に次の事項を記載する事が規定されている。

  1. 相手方の表示
  2. 証明すべき事実(注:証拠保全後に行うであろう訴訟において証明すべき事実の記述)
  3. 証拠(注:相手方から取得したい証拠物件等の記述)
  4. 証拠保全の事由(注:証拠保全を行わなければならない理由の説明。これは疎明されなければならないと同条3項で規定されている。)

これらが記載された申立書を裁判所に提出する事により証拠保全の請求が行える。

このタグの解説についてこの解説文は、すでに終了したサービス「はてなキーワード」内で有志のユーザーが作成・編集した内容に基づいています。その正確性や網羅性をはてなが保証するものではありません。問題のある記述を発見した場合には、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

ネットで話題

もっと見る

関連ブログ