裁判などに用いる証拠を保全すること。
民事においては民事訴訟法234条および民事訴訟規則152〜154条、刑事においては刑事訴訟法179条1項および刑事訴訟規則137,138条に規定されている。
民事事件においては通常訴訟を起こす前に相手方が持っている証拠を取得するために行われる。この時、裁判所への要請によっては抜き打ち検査的な証拠取得をしてもらう事が可能である。
簡単な手続きなので弁護士に頼まずとも本人で書類作成と請求が行え、費用も安い(500円の収入印紙が貼付された申立書で行える)。
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民事訴訟規則153条2項には、申立書に次の事項を記載する事が規定されている。
これらが記載された申立書を裁判所に提出する事により証拠保全の請求が行える。