英文表記:Securities and Exchange Surveillance Commission(SESC)
証券取引等監視委員会は、金融庁設置法第6条第1項の規定により、金融庁の下で有価証券取引や金融先物取引等の公正確保を目的に設置された行政機関。
1992年(平成4年)の発足当初は大蔵省に設置されていた。
証券取引等監視委員会は、金融庁設置法第8条により、『金融商品取引法 、投資信託及び投資法人に関する法律 、預金保険法、資産の流動化に関する法律、社債、株式等の振替に関する法律及び犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する』権限を内閣総理大臣及び金融庁長官から委任されている。