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証券取引等監視委員会

(社会)
しょうけんとりひきとうかんしいいんかい

英文表記Securities and Exchange Surveillance CommissionSESC
証券取引等監視委員会は、金融庁設置法第6条第1項の規定により、金融庁の下で有価証券取引や金融先物取引等の公正確保を目的に設置された行政機関
1992年(平成4年)の発足当初は大蔵省に設置されていた。

業務概要

証券取引等監視委員会は、金融庁設置法第8条により、『金融商品取引法投資信託及び投資法人に関する法律預金保険法資産の流動化に関する法律社債、株式等の振替に関する法律及び犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する』権限を内閣総理大臣及び金融庁長官から委任されている。

市場分析審査
一般投資家等からの情報受付に加え、金融・資本市場全体について幅広く情報を収集・分析し、検査・調査に活用し、発行市場・流通市場全体に目を向けた市場監視を行い、不公正取引の疑いのある取引等について審査を行う。
証券検査
金融商品取引業者等の業務や財産の状況等の検査を行い、問題点が認められた金融商品取引業者等に対しては、問題点を指摘し、改善を求めるほか、重大な法令違反行為等が認められた場合には、金融庁長官等に対して行政処分等を求める勧告を行う。
取引調査
内部者取引相場操縦風説の流布偽計等の不公正取引について、金融商品取引法に基づく調査を行う。取引調査の結果、違反行為が認められた場合には、金融庁長官等に対して課徴金納付命令を発出するよう勧告を行う。
開示検査
有価証券報告書等の提出者等に対し、報告の徴取及び検査を行う。開示検査の結果、開示書類の重要な事項についての虚偽記載等が認められた場合には、金融庁長官等に対して課徴金納付命令を発出するよう勧告を行う。
犯則事件の調査
金融商品取引等の公正を害する悪質な行為の実態を解明し、告発により刑事訴追等を求めるため、犯則嫌疑者等に対する質問、犯則嫌疑者等が所持し又は置き去った物件の検査、犯則嫌疑者等が任意に提出し又は置き去った物件の領置等の任意調査や、裁判官の発する許可状により行う臨検、捜索及び差押えの強制調査を行う。
裁判所への申立て
無登録業者による未公開株式及びファンド等の販売・勧誘等の重大な金融商品取引法違反行為に対して、裁判所への禁止・停止命令の申立て及びそのための調査を行う。

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