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触法少年

(一般)
しょくほうしょうねん

14歳未満で刑罰・法令に触れる行為をした少年。
現行刑法では刑事責任が無く刑罰を与えることができないので、
児童福祉法に従って家庭裁判所に通告され、
保護観察、保護処分などという処置をされる。

深刻な少年非行が低年齢化しており、
少年更生施設の効果が低いので
国会内に刑法を改正する動きがある。

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