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解散権

(社会)
かいさんけん

首相の衆議院解散権

内閣総理大臣が有する衆議院解散権の俗称。憲法7条に基づく内閣総理大臣の発議による解散(7条解散)を発議できる権利。他方で、内閣不信任決議の可決(もしくは内閣信任決議の否決)への対抗措置による解散(69条解散)もあるが、衆議院解散の多くは憲法第7条を援用して、内閣の発議のもとに行われている。

地方首長の議会解散権

不信任議決への対抗措置としての議会解散の判断をさす場合がある。

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