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表現の自由

(社会)
ひょうげんのじゆう

憲法21条

1、集会、結社および言論、出版そのた一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。


国家が個人に保障する基本的人権の一つ。
個人が自らの思想・意見などを外部に発表できる「言論の自由」。
報道・出版などの表現活動は、検閲など国家権力による規制から解放されるべきこと。


派生する自由・権利として報道の自由、取材の自由、知る権利などがある。
マスコミの行き過ぎた取材を、どこまで「表現の自由」として保障すべきか、社会問題化している。

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