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行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律

(社会)
ぎょうせいきかんのほゆうするこじんじょうほうのほごにかんするほう

日本の法律

(平成十五年五月三十日法律第五十八号)

行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律(昭和六十三年法律第九十五号)の全部を改正する。
(中略)

   第一章 総則

目的

第一条
この法律は、行政機関において個人情報の利用が拡大していることに鑑み、行政機関における個人情報の取扱いに関する基本的事項及び行政機関非識別加工情報(行政機関非識別加工情報ファイルを構成するものに限る。)の提供に関する事項を定めることにより、行政の適正かつ円滑な運営を図り、並びに個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。


以下、略

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO058.html
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