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行政指導

(社会)
ぎょうせいしどう

行政指導とは、行政機関がその任務または所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定のものに一定の作為または不作為を求める行為であって処分に該当しないもの*1
行政指導は強制力のない事実行為に過ぎないから、行政指導に従うかどうかは国民の自由である。そして、行政指導は非権力的行為であるので法律の根拠は不要である。また、行政指導に従わないことを理由とした不利益な扱いも禁止されている*2
行政指導に対する救済措置としては、取消訴訟を行うことはできないが、国家賠償請求はできる。
行政指導の代表的なものとしては、助言、指導、勧告がある。

助言
具体的な行為を行う時に必要となる事項を進言すること。
指導
具体的な目的や方向性を示し教え導くこと。助言よりも強度は高い。
勧告
業者の事業形態について、具体的な行動をとるよう説き勧めること。指導よりも強度は高い。

*1:行政手続法第2条第6項

*2:行政手続法第32条第2項

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