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若年無業者

(一般)
じゃくねんむぎょうしゃ

・内閣府「若年無業者に関する調査(中間報告)」より
調査では、若年無業者の定義を、
『(1)高校や大学などの学校及び予備校・専修学校などに通学しておらず、(2)配偶者のいない独身者であり、(3)ふだん収入を伴う仕事をしていない15 歳以上34 歳以下の個人である。以下、無業者と記した場合、上記の定義による「無業者(通学、有配偶者を除く)」の個人を意味する』とし、

さらに調査では無業者を
『就業希望を表明しかつ求職活動を行っている「求職型」』
『就業希望は表明していながら求職活動は行っていない「非求職型」』
『就職希望を表明していない「非希望型」」
に分類している

なお、ニートについて調査では、
『いわゆる「ニート(通学も仕事もしておらず職業訓練も受けていない人々)」とは、非求職型及び非希望型の無業者として、日本では通常理解されていると思われる』とある。

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