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航空法施行規則

(社会)
こうくうほうしこうきそく

日本の省令

(昭和二十七年七月三十一日運輸省令第五十六号)

 航空法 (昭和二十七年法律第二百三十一号)の規定に基き、及び同法 を実施するため、航空法施行規則を次のように定める。


以下、略

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