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脱法ハーブ

(社会)
だっぽうはーぶ

違法薬物に似た成分を含み、吸引などにより幻覚作用などを引き起こす可能性の高い脱法ドラッグの一種。
ハーブ等の植物片に合成カンナビノイドなどを含有するハーブ製品。

概要

主に乾燥大麻の代用品として嗜好目的で出回っており、通常「合法ハーブ」という名前で販売されている。
なお脱法ハーブを販売する店では「お香」や「インセンス」などとして吸引目的では販売していない。
3g程度のハーブがパッケージングされているものと、ジョイントとしてタバコの巻き紙に巻いたものを販売しているケースが多い。
また、多くの専門販売サイトで配送サービスを行っているため、容易に入手できてしまう。

危険性

  • 脱法ハーブにどういった物質が含まれているという情報はパッケージなどから確認できない。
  • 脱法ハーブの含有物質が薬事法改正に伴い規制され、新しく発売される度に危険性の高い物質が含まれていく可能性がある。*1
  • 吸引した人物が、吐き気や意識障害、死亡に至った事例や、交通事故を起こした例が多数報告されている(因果関係は不明)。*2
  • 乾燥大麻の代用品として乱用されている脱法ハーブだが、アメリカなどでがん疼痛治用など、医療用として利用されている大麻より中毒性、健康被害リスクが高いため安易な気持ちでの摂取は極めて危険。*3

社会現象

健全なハーブ愛好家にとっては迷惑な社会現象。ニュースではどんなハーブが脱法ハーブになるか明確に示していない。公開すればどのハーブが脱法ハーブかを一般に教えることになるからだと思われる。

2013年3月、無作為に選んだ全国235の中学校に配布し、124校の生徒5万4486人が解答したアンケートでは「これまでに脱法ハーブなどの薬物を使用したことがあるか」という質問に、120人が「ある」と答えたことを厚生労働省が発表した*4

取り締まりの強化

2012年に入ってから脱法ハーブの取り締まりが加速化し、メディアでも頻繁に取り上げられている。

  • 2012年1月、厚生労働省が各自治体へ規制や取締りの強化を要請。
  • 2012年5月、厚生労働省が薬事法で違法薬物に指定されている薬物のうち、乱用実態が確認された4薬物について、厚生労働省が麻薬取締法の規制対象となる「麻薬」に指定することが発表された。*5
  • 2012年6月、京都の販売店が全国初の業務上過失傷害容疑で経営者が逮捕。
  • 2012年10月、愛知県のひき逃げ事件で、脱法ハーブ吸引による交通事故で全国初の危険運転致死罪が適用された。*6
  • 2013年4月10日、消費者庁が脱法ドラッグを通信販売する37サイトが、「特定商取引法(表示義務)違反に基づく是正要請」に応じなかったとして、サイト名とURLを公表*7
  • 2014年2月5日、内閣府大臣官房政府広報室が政府広報オンラインページの合法ハーブに関する情報ページを更新*8
  • 2014年4月1日より、指定薬物が含まれていれば所持や使用、購入などで処罰できるように。
  • 2014年7月、脱法ドラッグの新呼称が「危険ドラッグ」に。

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