☆「外務省は、平和で安全な国際社会の維持に寄与するとともに主体的かつ積極的な取組を通じて良好な国際環境の整備を図ること並びに調和ある対外関係を維持し発展させつつ、国際社会における日本国及び日本国民の利益の増進を図ることを任務とする」(外務省設置法・第三条第一項)。 〇外務省設置法(平成十一年法律第九十四号) ・第六条(設置) ・第七条(所掌事務) ・第八条(名称及び位置) ・第九条(在外公館長) ・第十条(領事館及び領事官) ・第十一条(領事官の徴収する手数料) ・第十二条(手数料の免除及び減額) (設置) 第六条 外務省に、在外公館を置く。 2 在外公館の種類は、大使館、公使館、総領事館、領…