精神科専門療法とは、健康保険法の診療報酬のうち医科の特掲診療料の一つで精神科を標榜する保険医療機関において算定されるものである。
複数の項目から構成されており、項目には以下のようなものがある。
第8部 精神科専門療法 精神科専門療法 通則 第1節 精神科専門療法料 I000 精神科電気痙攣療法 I001 入院精神療法(1回につき) I002 通院・在宅精神療法(1回につき) I002‐2 精神科継続外来支援・指導料(1日につき) I003 標準型精神分析療法(1回につき) I003‐2 認知療法・認知行動療法(1日につき) I004 心身医学療法(1回につき) I005 入院集団精神療法(1日につき) I006 通院集団精神療法(1日につき) I007 精神科作業療法(1日につき) I008 入院生活技能訓練療法 I008‐2 精神科ショート・ケア(1日につき) I009 精神科デイ・ケア(1日につき) I010 精神科ナイト・ケア(1日につき) I010‐2 精神科デイ・ナイト・ケア(1日につき) I011 精神科退院指導料 I011‐2 精神科退院前訪問指導料 I012 精神科訪問看護・指導料 I012‐2 精神科訪問看護指示料 I013 抗精神病特定薬剤治療指導管理料 I014 医療保護入院等診療料 I015 重度認知症患者デイ・ケア料(1日につき) I016 精神科重症患者早期集中支援管理料(月1回) 第2節 薬剤料 薬剤料 一般的事項 I100 薬剤精神科専門療法 通則 | 平成26年診療報酬点数表 | しろぼんねっと
おそらく、この中で一番よく見るのは「I002 通院・在宅精神療法」の
1 通院精神療法 ( 2 ) 30分未満の場合 330点I002 通院・在宅精神療法(1回につき) | 平成26年診療報酬点数表 | しろぼんねっと
だと思われるが、これを単なる挨拶だけの5分診察で算定してくる不徳精神科医は絶えない(再診料のみのはずだろう、それは。)。
ばっちり詐欺なのだが、心を診るはずの者がこの様な行いを好んでするのは嘆かわしい事である。