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精神医療審査会

(社会)
せいしんいりょうしんさかい

精神保健福祉法第12条に基づいて設置される都道府県及び特別市に置かれる精神医療の審査会。精神保健福祉センターが事務の窓口となる。
委員は5人をもって構成される合議体(決定は全会一致性)で、その内訳は法第14条に規定されており、

  1. 精神障害者の医療に関し学識経験を有する者 2名以上
  2. 法律に関し学識経験を有する者 1名以上
  3. その他の学識経験を有する者 1名以上

となっている。審査会の運営に関しては精神保健福祉法施行令第2条に定められる。

業務としては退院請求および定期報告時に強制入院者の入院の要否及び処遇が適当であるかについての審査(診察)を行う。
(しかしその構成を見ても分かる様に精神医療業界の内輪的な趣が強く、精神科病院でなされた決定が覆される事は少ない。*1 *2

*1:委員はそれぞれ、自治体の長により医師会の精神保健部門(精神障害者の医療に関し学識経験を有する者)、弁護士会(法律に関し学識経験を有する者)、精神保健福祉士協会等(その他の学識経験を有する者)への要請がなされてそれらの組織から派遣されている。

*2:その審査について、2013年度衛生行政報告例によると、退院請求の審査2431件中「入院又は処遇は不適当」とされたものが116件(4.77%)、定期の報告等の審査256989件中「他の形態への移行が適当」6件「入院継続不要」3件(合計0.035%)、となる。

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