精神保健福祉法第12条に基づいて設置される都道府県及び特別市に置かれる精神医療の審査会。精神保健福祉センターが事務の窓口となる。
委員は5人をもって構成される合議体(決定は全会一致性)で、その内訳は法第14条に規定されており、
となっている。審査会の運営に関しては精神保健福祉法施行令第2条に定められる。
業務としては退院請求および定期報告時に強制入院者の入院の要否及び処遇が適当であるかについての審査(診察)を行う。
(しかしその構成を見ても分かる様に精神医療業界の内輪的な趣が強く、精神科病院でなされた決定が覆される事は少ない。*1 *2)