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管理医療機器

(サイエンス)
かんりいりょうきき

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
第二条
6 この法律で「管理医療機器」とは、高度管理医療機器以外の医療機器であつて、副作用又は機能の障害が生じた場合において人の生命及び健康に影響を与えるおそれがあることからその適切な管理が必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。

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