法律用語で不特定物とも呼ぶ。特定とは個性に着目することを指すが、種類物とは無個性な、いわゆる大量生産品をさす。
民法上、種類物と特定物では、瑕疵担保責任がことなる。これは、種類物が個性に着目しておらず、特定物にくらべ、故障品・欠陥品の交換が容易なことに起因する。
対義語:特定物
民法の第3章に規定されている内容が債権です。債権は私たちの生活でも身近に存在します。 この記事では、債権の目的や種類について元公務員である筆者が解説します。公務員試験でも重要なポイントになるので、債権者と債務者の関係もしっかりと押さえてください。 ◆記事を読むと分かること◆ ・「債権の目的」の意味・善管注意義務の内容・債権にはどのような種類があるか 債権とは 債権の具体例 債権の目的 債権の成立要件 債権の注意義務 善管注意義務 自己の財産と同一の注意義務 債権の種類 金銭債権 種類債権 持参債務と特定 取立債務と特定 送付債務と特定 選択債権 利息債権 利息=存続期間分の対価 基本権たる利息…
09/18(月) 7時前起き。 クッション腹筋、エアロバイク。 こころ旅始まる。北海道。 一方でらんまんもあまちゃんも終わりに近づく。 昨晩妻が感門之盟の余りでもらってきたまい泉のミニサンドと 桂花の弁当を食べる。朝から缶ビール。 ライフに買い物。 妻の運転でブックオフ。リニューアルオープンのセールへ。 北本市の小声書房。17号線を北に北に。 その前に「恋人は麻婆豆腐」で食べる。 小声書房で6冊。 17号線のブックオフに寄る。 帰りは渋滞。西日。妻の運転がつらそう。 大相撲の中継を見る。 帰ってきて夜はしばらく腹いっぱいで何も食べず。 こころ旅。 21時頃、ようやくライフで買ったマグロのカマ焼…