荷を動力を用いてつり上げ、これを水平に運搬することを目的とする機械装置で、原動機を内蔵し、かつ、不特定の場所に移動させることができるもの。
- トラッククレーン(走行時タイヤを使用し、クレーン運転席と走行運転席が違うもの)
- トラッククレーン
- 積載形トラッククレーン(UNICなど)
- レッカー型トラッククレーン(JAFのレッカー車など)
- オールテレーンクレーン
- ホイールクレーン(走行時タイヤを使用し、クレーンと走行が同じ運転席で出来るもの)
- クローラクレーン(履帯 俗にキャタピラーというもので走行するもの)
- 鉄道クレーン(軌道・線路を移動するクレーン)
- クレーン機能を備えた車両系建設機械
- 浮きクレーン(水上に浮いているもの)
移動式クレーン運転士免許
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- 吊上荷重5t以上を含め全ての移動式クレーンを運転・操作することができる。
小型移動式クレーン運転技能講習
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- 吊上荷重1t以上5t未満の移動式クレーンを運転・操作することができる。
移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育
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- 吊上荷重0.5t以上1t未満の移動式クレーンを運転・操作することができる。
※法令上、つり上げ荷重0.5t未満の移動式クレーンの操作には上記資格は不要であるが、労働者の安全衛生上は取得しておくのが望ましい。