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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

(社会)
してきどくせんのきんしおよびこう

[英] Act on Prohibition of Private Monopolization and Maintenance of Fair Trade
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律は、昭和二十二年法律第五十四号(通称:独占禁止法独禁法)の正式名称。

第一条
この法律は、私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することにより、公正且つ自由な競争を促進し、事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、雇傭及び国民実所得の水準を高め、以て、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的とする。

 市場での公正かつ自由な競争を促進し、事業者が自主的な判断で自由に活動できるようにするための法律。 1947年に施行されている。市場が健全であれば、事業者は創意工夫によってより安く優れた商品を提供して競争に優位に立ち売上高を伸ばし、また消費者はニーズに合った商品を選択することができる。独占禁止法で主に規制されている内容は、私的独占や不当な取引制限(カルテルや入札談合など)、合併や株式取得などの企業結合規制(トラストなど)である。独占禁止法を運用するために「公正取引委員会」が設置されており、これは行政委員会で内閣府の外局にあたる。また、独占禁止法の特別法として、下請事業者に対する親事業者の不当な取扱いを規制する「下請法」、不当表示など一般消費者を不当に誘引する行為を規制する「景品表示法」がある。独占禁止法に違反した場合は、公正取引委員会からその違反行為を除くために必要な措置である「排除措置命令」がだされたり、課徴金が課せられたりする。

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