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確定拠出年金法

(社会)
かくていきょしゅつねんきんほう

日本の法律

(平成十三年六月二十九日法律第八十八号)*1

   第一章 総則

目的

第一条
この法律は、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。


以下、略

*1:最終改正:平成28年6月3日法律第66号

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