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破産財団

(社会)
はさんざいだん

日本の破産法第二条第14項の規定により破産者破産手続開始決定時に有している財産又は相続財産のこと。
生活していくために欠かせないものや職業上欠かせないものなどを除くすべての財産が該当する。

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