破産申立をしたとき、もし滞納している電気料金やガス料金などがあった場合どうなるか? 継続的給付を目的とする双務契約については、 破産法で特別な規定がなされています。 電気、ガス、水道、電話の供給契約が典型的なものになります。 その請求権が、電気料金、ガス料金、水道料金、電話料金になります。 (ただし水道料金の下水道料金は別で、公租公課と同じになります) 破産法 (継続的給付を目的とする双務契約) 第五十五条 破産者に対して継続的給付の義務を負う双務契約の相手方は、破産手続開始の申立て前の給付に係る破産債権について弁済がないことを理由としては、破産手続開始後は、その義務の履行を拒むことができない…