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破産管財人

(社会)
はさんかんざいにん

日本の破産法による破産手続において、『破産財団に属する財産管理権利を有する者(破産法第二条12項 )』のこと。
破産手続の開始決定の際に、裁判所が選出する。破産管財人には弁護士がなるのが一般的である。

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