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破産債権者

(社会)
はさんさいけんしゃ

日本の破産法第二条の規定により破産者に対し破産手続開始の決定前の原因に基づいて生じた財産上の請求権を持つ者の中で随時弁済を受けることができる債権に該当しない債権を持つ債権者

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