(昭和二十七年七月二十一日法律第二百四十号)
略称:破防法
調査・監視機関として公安調査庁が設置されている。
暴力主義的破壊活動を行う団体を規制するための法律で、制定当初は勢力拡大する日本共産党を弾圧することを目的とした。そして現在では、共産党に限らず極左・極右団体を始め、宗教団体、反戦運動、労働運動など幅広く各種団体の監視を行っていると言われている。そのため、集団・結社の自由を掲げる憲法に違反している可能性が高いとされる。
一時は「オウム真理教」に対しても適用が考慮されたが、見送られた。
(この法律の目的)
- 第一条
- この法律は、団体の活動として暴力主義的破壊活動を行つた団体に対する必要な規制措置を定めるとともに、暴力主義的破壊活動に関する刑罰規定を補整し、もつて、公共の安全の確保に寄与することを目的とする。
(この法律の解釈適用)
- 第二条
- この法律は、国民の基本的人権に重大な関係を有するものであるから、公共の安全の確保のために必要な最小限度においてのみ適用すべきであつて、いやしくもこれを拡張して解釈するようなことがあつてはならない。
(規制の基準)
- 第三条
- この法律による規制及び規制のための調査は、第一条に規定する目的を達成するために必要な最小限度においてのみ行うべきであつて、いやしくも権限を逸脱して、思想、信教、集会、結社、表現及び学問の自由並びに勤労者の団結し、及び団体行動をする権利その他日本国憲法 の保障する国民の自由と権利を、不当に制限するようなことがあつてはならない。
2 この法律による規制及び規制のための調査については、いやしくもこれを濫用し、労働組合その他の団体の正当な活動を制限し、又はこれに介入するようなことがあつてはならない。
以下、略