inunohibi.hatenablog.com 余談だが、特殊なのが勝ち馬投票券、つまり競馬の馬券で、代行購入(業)は競馬法第31条で厳しく禁止されている。 これは競馬界用語でいう「ノミ(呑み)行為」「ノミ屋」を防ぐためだ。 当たりそうにない馬券依頼の代金を着服し、自分の金にするのがノミ行為。それを、組織的・常習的にやっているのがノミ屋。 もっとも、呑んだ馬券の馬が来てしまった場合、自腹で払戻金を払う(そうでなければノミ屋を続けられない)ので、リスキーな違法行為(結局ギャンブル…)なんだが。 JRAからのお願い・ご注意 JRA https://elaws.e-gov.go.jp/docume…