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相続税

(社会)
そうぞくぜい

ある人が亡くなった場合に、財産を譲り受けた者に対してかけられる税金のこと。

亡くなった人のことを「被相続人」財産を取得した人を「相続人」と呼ぶ。「相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内」に、被相続人の住所の所轄税務署に申告書を提出して納付しなければならない。期限内に申告・納付しなかった場合は「加算税・滞納税」の対象になる。相続税は相続税法(昭和25年3月31日法律第73号)に基づき課される。なお、同法には相続税と贈与税の2つの税目が規定されているが、これは、後者の贈与税が、相続税の補完税であることによるものである。

相続税の対象となる財産の範囲(最新情報は国税庁を参照)

  • 現金
  • 預貯金
  • 動産・不動産
  • 無体財産権(特許権)
  • 債権
  • 有価証券(株式、国債、投資信託など)
  • ゴルフ会員権、リゾートクラブ会員権
  • 自動車、家財、書画骨董など
  • その他金銭的価値を有するもの全て
  • 生命保険金等
  • 死亡退職金等
  • 生命保険契約に関する権利
  • 相続開始前3年以内に、被相続人から暦年課税にかかる贈与を受けた財産
  • 生前に、被相続人から相続時精算課税にかかる贈与を受けた財産

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