皇族費とは、皇室費の一費目であり、皇族としての品位保持の資に充てるためのもので、各宮家の皇族に対し年額により支出される。
皇族費の定額は法律により定められ、2016年度は3,050万円(皇族ごとに皇族費を算出する基礎となる額)で、親王・内親王・王・女王の人数等によって加算額があり、2016年度の皇族費の総額は2億2,997万円となる。
皇室経済法第6条、皇室経済法施行法第8条の定めにより、皇族費として支出されたものは、各皇族の御手元金となり、宮内庁の経理する公金ではない。
なお皇族費には、皇室経済法第6条により、皇族が初めて独立の生計を営む際に一時金として支出されるものと皇族がその身分を離れる際に一時金として支出されるものもある。
独立生計 親王及び親王妃 |
独立生計 親王の妃 |
非独立生計 親王及び内親王 (成年) |
非独立生計 親王及び内親王 (未成年) |
非独立生計 王及び女王 (成年) |
非独立生計 王及び女王 (未成年) |
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定額 | 定額×1/2 | 定額×3/10 | 定額×1/10 | 定額×3/10×7/10 | 定額×1/10×7/10 | |||
年額*1 | 30,500 | 15,250 | 9,150 | 3,050 | 6,405 | 2,135 | 計 | |
秋篠宮 | 30,500 | 15,250 | 18,300 | 3,050 | − | − | 67,100 | |
常陸宮 | 30,500 | 15,250 | − | − | − | − | 45,750 | |
三笠宮 | 30,500 | 30,500 | − | − | 12,810 | − | 73,810 | |
高円宮 | 30,500 | − | − | − | 12,810 | − | 43,310 | |
合計 | 122,000 | 61,000 | 18,300 | 3,050 | 25,620 | 0 | 229,970 |
*1:1人当たり