(昭和二十五年五月四日法律第百四十四号)
日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする法律。
1950年、制定。
本当に保護が必要な人々(ワーキングプア等)が保護されていないこと及び不正受給者の存在等の問題が指摘されている。
第一章 総則
(この法律の目的)
- 第一条
- この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
(無差別平等)
- 第二条
- すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。
(最低生活)
- 第三条
- この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。
以下、略