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環境省設置法

(社会)
かんきょうしょうせっちほう

日本の法律

(平成十一年七月十六日法律第百一号)

   第一章 総則

目的

第一条
この法律は、環境省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。

   第二章 環境省の設置並びに任務及び所掌事務等

    第一節 環境省の設置
設置

第二条
国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項 の規定に基づいて、環境省を設置する。

    第二節 環境省の任務及び所掌事務
任務

第三条
環境省は、地球環境保全、公害の防止、自然環境の保護及び整備その他の環境の保全(良好な環境の創出を含む。以下単に「環境の保全」という。)並びに原子力の研究、開発及び利用における安全の確保を図ることを任務とする。


以下、略

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