(平成十四年十二月十三日法律第百六十五号)
第一章 総則
(目的)
- 第一条
- この法律は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(名称)
- 第二条
- この法律及び独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項 に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構とする。
(機構の目的)
- 第三条
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)は、高年齢者等を雇用する事業主等に対する給付金の支給、高年齢者等の雇用に関する技術的事項についての事業主等に対する相談その他の援助、障害者の職業生活における自立を促進するための施設の設置及び運営、障害者の雇用に伴う経済的負担の調整の実施その他高年齢者等及び障害者の雇用を支援するための業務並びに求職者その他の労働者の職業能力の開発及び向上を促進するための施設の設置及び運営の業務等を行うことにより、高年齢者等及び障害者並びに求職者その他の労働者の職業の安定その他福祉の増進を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。
(中期目標管理法人)
- 第三条の二
- 機構は、通則法第二条第二項 に規定する中期目標管理法人とする。
(事務所)
- 第四条
- 機構は、主たる事務所を千葉県に置く。
(資本金)
- 第五条
- 機構の資本金は、附則第二条第二項、第三条第六項及び第四条第四項並びに独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六号)附則第三条第一項及び第二項の規定により政府及び地方公共団体から出資があったものとされた金額の合計額とする。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。
3 政府は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、土地又は建物その他の土地の定着物(第五項において「土地等」という。)を出資の目的として、機構に追加して出資することができる。
4 機構は、前二項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
5 政府が出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
6 前項に規定する評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
以下、略