(平成十四年十二月六日法律第百三十六号)
(目的)
(名称)
- 第二条
- この法律及び独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項 に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人国際協力機構とする。
(機構の目的)
- 第三条
- 独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)は、開発途上にある海外の地域(以下「開発途上地域」という。)に対する技術協力の実施、有償及び無償の資金供与による協力の実施並びに開発途上地域の住民を対象とする国民等の協力活動の促進に必要な業務を行い、中南米地域等への移住者の定着に必要な業務を行い、並びに開発途上地域等における大規模な災害に対する緊急援助の実施に必要な業務を行い、もってこれらの地域の経済及び社会の開発若しくは復興又は経済の安定に寄与することを通じて、国際協力の促進並びに我が国及び国際経済社会の健全な発展に資することを目的とする。
(中期目標管理法人)
- 第三条の二
- 機構は、通則法第二条第二項 に規定する中期目標管理法人とする。
(事務所)
- 第四条
- 機構は、主たる事務所を東京都に置く。
以下、略