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独立行政法人国立印刷局法

(社会)
どくりつぎょうせいほうじんこくりついんさつきょくほう

日本の法律

(平成十四年五月十日法律第四十一号)
2003年(平成15年)4月1日、施行。

 第一章 総則

(目的)

第一条
この法律は、独立行政法人国立印刷局の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

(名称)

第二条
この法律及び独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項 に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人国立印刷局とする。

印刷局の目的

第三条
独立行政法人国立印刷局(以下「印刷局」という。)は、銀行券日本銀行法 (平成九年法律第八十九号)第四十六条第一項 の規定により日本銀行が発行する銀行券をいう。第十一条第三項第一号を除き、以下同じ。)の製造を行うとともに、銀行券に対する国民の信頼を維持するために必要な情報の提供を行うこと等により、通貨制度の安定に寄与することを目的とする。

 印刷局は、前項に規定するもののほか、官報の編集、印刷及び普及を行い、並びに法令全書、白書、調査統計資料その他の刊行物の編集、印刷、刊行及び普及を行うこと等により公共上の見地から行われることが適当な情報の提供を図るとともに、国債証券、印紙、郵便切手その他の公共上の見地から必要な証券及び印刷物の製造を行うこと等によりその確実な提供を図ることを目的とする。
行政執行法人

第四条
印刷局は、通則法第二条第四項 に規定する行政執行法人とする。

事務所

第五条
印刷局は、主たる事務所を東京都に置く。


以下、略

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