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犯罪捜査規範

(社会)
はんざいそうさきはん

国家公安委員会警察の上級組織)が定める国家公安委員会規則で、日本の法令の一つ(昭和三十二年七月十一日国家公安委員会規則第二号)

(この規則の目的)
第一条  この規則は、警察官が犯罪の捜査を行うに当つて守るべき心構え、捜査の方法、手続その他捜査に関し必要な事項を定めることを目的とする。
犯罪捜査規範
 第一章 総則
  第一節 捜査の心構え(第一条―第十四条)
  第二節 捜査の組織(第十五条―第二十六条)
  第三節 手配および共助(第二十七条―第四十四条)
  第四節 検察官との関係(第四十五条―第四十九条)
  第五節 特別司法警察職員等との関係(第五十条―第五十四条)
  第六節 捜査書類(第五十五条―第五十八条)
 第二章 捜査の端緒
  第一節 端緒のは握(第五十九条―第六十二条)
  第二節 告訴、告発および自首(第六十三条―第七十五条)
 第三章 捜査の開始
  第一節 捜査の着手(第七十六条―第七十八条)
  第二節 捜査資料(第七十九条―第八十三条)
  第三節 犯罪現場(第八十四条―第九十二条)
  第四節 緊急配備(第九十三条―第九十五条)
  第五節 捜査方針(第九十六条―第九十八条)
 第四章 任意捜査(第九十九条―第百十七条)
 第五章 逮捕(第百十八条―第百三十六条の二)
 第六章 捜索・差押え等
  第一節 通則(第百三十七条―第百四十四条)
  第二節 捜索(第百四十五条―第百五十条)
  第三節 差押え及び記録命令付差押え(第百五十一条―第百五十四条の二)
  第四節 検証(第百五十五条―第百六十二条)
 第七章 没収保全等の請求(第百六十三条―第百六十五条)
 第八章 取調べ(第百六十六条―第百八十二条の三)
 第九章 鑑識(第百八十三条―第百九十二条)
 第十章 送致及び送付(第百九十三条―第二百一条)
 第十一章 少年事件に関する特則(第二百二条―第二百十七条)
 第十二章 交通法令違反事件に関する特則(第二百十八条―第二百二十二条)
 第十三章 国際犯罪に関する特則(第二百二十三条―第二百三十八条)
 第十四章 群衆犯罪に関する特則(第二百三十九条―第二百四十六条)
 第十五章 暴力団犯罪に関する特則(第二百四十七条―第二百五十二条)
 第十六章 保釈者等の視察(第二百五十三条―第二百五十六条)
 第十七章 令状の執行(第二百五十七条―第二百六十九条)
 第十八章 雑則(第二百七十条―第二百七十五条)
 附則
犯罪捜査規範

この規則の実際の扱い

警察組織のタガが緩みまくっているために、この規範は無視されまくりである。
警察官司法警察職員)の職務刑事訴訟法警察法警察官職務執行法犯罪捜査規範等の国家公安委員会規則、及び関連諸法令や警察内部規則によって規定されているのだが、例えば以下の規則は無視されている代表になるだろう。

(告訴、告発および自首の受理)
第六十三条  司法警察員たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があつたときは、管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、この節に定めるところにより、これを受理しなければならない。
犯罪捜査規範

被害者が告訴を行おうとすると、始終警察官によって阻まれるのが常である様な惨状が存在する現在の日本であるが、実は被害届だけでなく告訴状にも受理義務があるのである。にも関わらずここまで警察行政に対しての「告訴状受理を拒否された」という様な不満の多さは現在の日本の警察組織が堕落を極め、国民のためではなく自らの私益を図るための機関に成り果てているからであろう。(明確な職務放棄であるのでそう断ずる事が可能である。当然、意図的不作為怠慢職務違反による公務員職権濫用という刑法における汚職の罪が該当する。)
この様な事態は上部機関である国家公安委員会からの罰則を伴った指導や行政訴訟行政事件訴訟法国家賠償法)によって正していくしかないが、国民一人一人が犯罪捜査規範等に目を通しておく事はこれに大きく寄与するものであるので、その様な意識が広まっていく事が喫緊の課題として求められる状況である。

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