はじめに 先使用権について述べた、先の記事を補足するため、次の3つのケースにおいて、「A成分, B成分, C成分 及び D成分 を含む塗料であって、D成分の含有量が0.01~0.05質量%である、塗料。」という特許発明に係る特許権Xを、《A成分, B成分, C成分 及び D成分を含み、D成分が0.02質量%の塗料》を実施する被疑侵害者へ、権利行使できるか、考えてみたい。 ケース1 特許権Xの特許出願前に、被疑侵害者は、A成分, B成分, C成分を含む塗料を製造することが難しいことを認識した上、試行錯誤の末、独自に、その塗料の製法を見出した。 被疑侵害者は、この製法は社会にとって役立つと考えたた…