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特殊建築物

(社会)
とくしゅけんちくぶつ

建築基準法2条による具体例

学校※、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。

※(専修学校および各種学校を含む。)
※(共同住宅とは、いわゆるマンションのこと)
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つまり、

学校、病院をはじめ、不特定多数の人々が密集する場所として高い安全性が求められる建築物。建築基準法において、一定の耐火性を保つために、建ぺい率・容積率・定期検査など様々な規制対象となる。
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