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特定保健用食品

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とくていほけんようしょくひん

健康増進法26条の条項により厚生労働大臣の認可を受けた食品。
保健の効果を表示する場合には、国において個別に生理的機能や特定の保健機能を示す有効性や安全性等に関する科学的根拠に関する審査を受け、許可を受けることが必要。
「特保」「トクホ」と略されることも多い。
2009年(平成21年)9月1日より、これまで厚生労働省で行っていた食品表示等に関する業務が消費者庁へ移管された。この為に、表示マークの上側に入っている文字が「厚生労働省許可→消費者庁許可」と変わった。

健康増進法第26条第1項
 販売に供する食品につき、乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用等の特別の用途に適する旨の表示をしようとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
特定保健用食品の定義
 特別用途食品のうち、食生活において特定の保健の目的で摂取をする者に対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をするもの。
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