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特別警報

(一般)
とくべつけいほう

特別警報とは、気象業務法*1に基づき、気象庁が警報の発表基準をはるかに超える現象に対して、最大限の警戒を呼び掛けることを目的とする予報。
2013年5月、参議院本会議で気象業務法の改正が可決・成立。
2013年8月30日から運用開始された。
特別警報が対象とする現象は、18,000人以上の死者・行方不明者を出した東日本大震災における大津波や、我が国の観測史上最高の潮位を記録し、5,000人以上の死者・行方不明者を出した「伊勢湾台風」の高潮、紀伊半島に甚大な被害をもたらし、100人近い死者・行方不明者を出した「平成23年台風第12号」の豪雨等が該当する。
特別警報が出た場合、居住地域は数十年に一度しかないような非常に危険な状況にあることを意味し周囲の状況や市町村から発表される避難指示・避難勧告などの情報に留意し、ただちに命を守るための行動をとることが求められる。

気象等に関する発表基準

大雨

台風や集中豪雨により、数十年に一度の降雨量となる大雨が予想され、もしくは数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により大雨になると予想される場合。

暴風

数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により、暴風が吹くと予想される場合。

高潮

数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により、高潮になると予想される場合。

波浪

数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により、波浪になると予想される場合。

暴風雪

数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により、雪を伴う暴風が吹くと予想される場合。

大雪

数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合。

津波・火山・地震(地震動)に関する発表基準

津波

高いところで3mを超える津波が予想される場合(大津波警報を特別警報に位置付ける)。

火山噴火

居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が予想される場合(噴火警報(居住地域)*2を特別警報に位置付ける)。

地震(地震動)

震度6弱以上の大きさの地震動が予想される場合(緊急地震速報(震度6弱以上)を特別警報に位置付ける)。

*1:第13条の2

*2:噴火警戒レベルを運用している火山では「噴火警報(居住地域)」(噴火警戒レベル4または5)を、噴火警戒レベルを運用していない火山では「噴火警報(居住地域)」を特別警報に位置づける

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