義援(捐)金は「現金を直接手渡しする」のみ。hougakumasahiko.muragon.com/entry/635.htmlすなわち義援金を被災者に「直接現金手渡しせず」組織的に募金したり仲介したりすることは憲法15条により厳禁である。「義捐」は国民自身の自発的「行為」であり、仲介者特に「公務員」が純粋に主権者国民の善意に基づく「奉仕」義援金を被災者へ送る際に、「公金」を用いて「組織を作り」政治権限を悪用して利殖したり営利すれば、憲法15条公務員政府が「全体への奉仕者」でなく「一部の利益に奉仕する利殖詐欺「刑法25章汚職犯罪者」になるからだ。「奉仕」とは憲法15条「すべて公務員は全体の奉仕…