(昭和二十四年十二月十五日法律第二百六十七号)
漁業権など漁業に関する法律。
第一章 総則
(この法律の目的)
- 第一条
- この法律は、漁業生産に関する基本的制度を定め、漁業者及び漁業従事者を主体とする漁業調整機構の運用によつて水面を総合的に利用し、もつて漁業生産力を発展させ、あわせて漁業の民主化を図ることを目的とする。
(定義)
- 第二条
- この法律において「漁業」とは、水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。
2 この法律において「漁業者」とは、漁業を営む者をいい、「漁業従事者」とは、漁業者のために水産動植物の採捕又は養殖に従事する者をいう。
3 この法律において「動力漁船」とは、推進機関を備える船舶であつて次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 専ら漁業に従事する船舶
二 漁業に従事する船舶であつて漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの
三 専ら漁場から漁獲物又はその製品を運搬する船舶
四 専ら漁業に関する試験、調査、指導若しくは練習に従事する船舶又は漁業の取締りに従事する船舶であつて漁ろう設備を有するもの
(適用範囲)
- 第三条
- 公共の用に供しない水面には、別段の規定がある場合を除き、この法律の規定を適用しない。
- 第四条
- 公共の用に供しない水面であつて公共の用に供する水面と連接して一体を成すものには、この法律を適用する。
以下、略