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測量法施行令

(社会)
そくりょうほうしこうれい

測量法施行令は、日本の政令(昭和24年8月31日政令第322号*1)。
内閣が、測量法 (昭和二十四年法律第百八十八号)及び建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)に基き、且つ、測量法 を実施するため、制定した政令

第一章 総則

(局地的測量又は高度の精度を必要としない測量の範囲)
第一条  測量法 (以下「法」という。)第五条 及び法第六条 に規定する政令で定める局地的測量又は高度の精度を必要としない測量は、次の各号に掲げるものとする。
一  建物に関する測量
二  百万分の一未満の小縮尺図の調製
三  横断面測量
四  前各号に掲げるものを除くほか、次に掲げる測量。ただし、既に実施された公共測量又は基本測量及び公共測量以外の測量に追加して、又は当該測量を修正するために行なわれる測量を除く。
イ 三角網の面積が七平方キロメートル(北海道にあつては、十平方キロメートル)未満であり、かつ、基本測量又は公共測量によつて設けられた三角点又は図根点を二点以上使用しない三角測量
ロ 路線の長さが六キロメートル(北海道にあつては、十キロメートル)未満であり、かつ、基本測量又は公共測量によつて設けられた三角点、図根点又は多角点を二点以上使用しない多角測量
ハ 路線の長さが十キロメートル未満であり、かつ、基本測量又は公共測量によつて設けられた水準点を二点以上使用しない水準測量(縦断面測量を含む。以下この条において同じ。)
ニ 面積が七平方キロメートル(北海道にあつては、十平方キロメートル)未満であり、かつ、基本測量又は公共測量によつて設けられた三角点、図根点、多角点又は水準点を二点以上使用しない地形測量又は平面測量
五  前各号に掲げるものを除くほか、誤差の許容限度(二以上の誤差の許容限度が定められる場合においては、そのすべての誤差の許容限度)が次に掲げる数値をこえる測量。ただし、既に実施された公共測量又は基本測量及び公共測量以外の測量に追加して、又は当該測量を修正するために行なわれる測量を除く。
イ 三角測量にあつては、三角形の角の閉合差が九十秒又は辺長の較差がその辺長の二千分の一
ロ 多角測量にあつては、座標の閉合比が千分の一
ハ 水準測量にあつては、閉合差が五センチメートルに路線の長さ(単位は、キロメートルとする。)の平方根を乗じたもの
ニ 地形測量又は平面測量にあつては、図上における平面位置の誤差が二ミリメートル
2  三角測量、多角測量、水準測量、地形測量又は平面測量の二以上の測量が一の計画に基づいて行なわれる場合において、そのうちのいずれかが前項第四号及び第五号の測量に該当しないものであるときは、当該計画に係る測量は、同項の規定にかかわらず、同項第四号及び第五号の測量に該当しないものとする。

(日本経緯度原点及び日本水準原点)
第二条  法第十一条第一項第四号 に規定する日本経緯度原点の地点及び原点数値は、次のとおりとする。
一  地点 東京都港区麻布台二丁目十八番一地内日本経緯度原点金属標の十字の交点
二  原点数値 次に掲げる値
イ 経度 東経百三十九度四十四分二十八秒八八六九
ロ 緯度 北緯三十五度三十九分二十九秒一五七二
ハ 原点方位角 三十二度二十分四十六秒二〇九(前号の地点において真北を基準として右回りに測定した茨城県つくば市北郷一番地内つくば超長基線電波干渉計観測点金属標の十字の交点の方位角)
2  法第十一条第一項第四号 に規定する日本水準原点の地点及び原点数値は、次のとおりとする。
一  地点 東京都千代田区永田町一丁目一番二地内水準点標石の水晶板の零分画線の中点
二  原点数値 東京湾平均海面上二十四・三九〇〇メートル
(長半径及び扁平率)
第三条  法第十一条第三項第一号 に規定する長半径及び扁平率の政令で定める値は、次のとおりとする。
一  長半径 六百三十七万八千百三十七メートル
二  扁平率 二百九十八・二五七二二二一〇一分の一

(以下略)

*1:最終改正:平成23年10月21日政令第326号

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