(昭和二十四年六月三日法律第百八十八号)
第一章 総則
(目的)
第一節 目的及び用語
- 第一条
- この法律は、国若しくは公共団体が費用の全部若しくは一部を負担し、若しくは補助して実施する土地の測量又はこれらの測量の結果を利用する土地の測量について、その実施の基準及び実施に必要な権能を定め、測量の重複を除き、並びに測量の正確さを確保するとともに、測量業を営む者の登録の実施、業務の規制等により、測量業の適正な運営とその健全な発達を図り、もつて各種測量の調整及び測量制度の改善発達に資することを目的とする。
(他の法律との関係)
- 第二条
- 土地の測量は、他の法律に特別の定がある場合を除いて、この法律の定めるところによる。
(測量)
- 第三条
- この法律において「測量」とは、土地の測量をいい、地図の調製及び測量用写真の撮影を含むものとする。
(基本測量)
- 第四条
- この法律において「基本測量」とは、すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院の行うものをいう。
(公共測量)
- 第五条
- この法律において「公共測量」とは、基本測量以外の測量で次に掲げるものをいい、建物に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除く。
一 その実施に要する費用の全部又は一部を国又は公共団体が負担し、又は補助して実施する測量
二 基本測量又は前号の測量の測量成果を使用して次に掲げる事業のために実施する測量で国土交通大臣が指定するもの
イ 行政庁の許可、認可その他の処分を受けて行われる事業
ロ その実施に要する費用の全部又は一部について国又は公共団体の負担又は補助、貸付けその他の助成を受けて行われる事業
(基本測量及び公共測量以外の測量)
- 第六条
- この法律において「基本測量及び公共測量以外の測量」とは、基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量(建物に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除く。)をいう。
(測量計画機関)
- 第七条
- この法律において「測量計画機関」とは、前二条に規定する測量を計画する者をいう。測量計画機関が、自ら計画を実施する場合には、測量作業機関となることができる。
(測量作業機関)
- 第八条
- この法律において「測量作業機関」とは、測量計画機関の指示又は委託を受けて測量作業を実施する者をいう。
(測量成果及び測量記録)
- 第九条
- この法律において「測量成果」とは、当該測量において最終の目的として得た結果をいい、「測量記録」とは、測量成果を得る過程において得た作業記録をいう。
(測量標)
- 第十条
- この法律において「測量標」とは、永久標識、一時標識及び仮設標識をいい、これらは、左の各号に掲げる通りとする。
一 永久標識 三角点標石、図根点標石、方位標石、水準点標石、磁気点標石、基線尺検定標石、基線標石及びこれらの標石の代りに設置する恒久的な標識(験潮儀及び験潮場を含む。)をいう。
二 一時標識 測標及び標杭をいう。
三 仮設標識 標旗及び仮杭をいう。
2 前項に掲げる測量標の形状は、国土交通省令で定める。
3 基本測量の測量標には、基本測量の測量標であること及び国土地理院の名称を表示しなければならない。
(測量業)
- 第十条の二
- この法律において「測量業」とは、基本測量、公共測量又は基本測量及び公共測量以外の測量を請け負う営業をいう。
(測量業者)
- 第十条の三
- この法律において「測量業者」とは、第五十五条の五第一項の規定による登録を受けて測量業を営む者をいう。
以下、略