以下に書かれていることは、4月1日だからといってエイプリルフールの嘘などではありません。 一審で請求棄却とされた本人訴訟による「減税日本ナゴヤ政務活動費に係る不当利得返還請求事件」について、上告した高裁における第一回審議で、結審との判断が出され、審理もされずに高裁判断が出されるのかと(そうした場合、たいてい高裁は一審の判決を支持する傾向が強い)がっくり来ておりましたが。 2月28日に口頭弁論再開の申立を行ったところ、弁論の再開が決定致しました。 本人訴訟ではそうそう無いことのようです。2月28日の「口頭弁論再開の申立」はこちらに掲載しておきます。 ichi-nagoyajin.hatenabl…