被告人がAに写真を撮影させて送信させた行為は、一連一体の行為として、性欲を刺激、興奮又は満足させ、かつ、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもので、Aの性的自由を侵害する行為であるといえる。津地裁r5.8.18 東京高裁とか岡山支部によれば「送信させ」はわいせつ行為ではありません。 津地方裁判所令和05年08月18日準強制わいせつ、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反被告事件送信型津地判令和5年8月18日D1-Law.com判例体系〔28313043〕 判決文 ■28313043 津地方裁判所令和05年08月18日 検察官 瀧沢万由花…