法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とする専門職大学院(法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律2条1号)。いわゆる日本型ロースクール。司法制度改革の一環であり、多様で質の高い法曹を大量に養成することを目的としている。2004年4月に、全国の国公立私立大学等に設置された。
各法科大学院は国際、ビジネス、特許、人権など個性ある法曹養成の理念を謳っている。しかし、法科大学院修了自体は、新司法試験の受験資格にすぎず、裁判官・検察官・弁護士になるためには、法科大学院を終了後、新司法試験に合格し、さらに、司法修習を経る必要がある。この新司法試験の受験回数は修了後5年以内に3回と制限されており、しかも合格率は30%〜40%と予測されている(回数を経るごとに合格率が低下しており、第5回新司法試験の合格率は25.4%と、過去最低となった)。制限内に新司法試験に合格しなければ、たとえ修了しても法曹になれないため、在学生が受験対策に懸命となり法曹養成の理念に沿ったカリキュラムがないがしろにされているとの指摘がある。
多くの法科大学院において、法学既修者向けの2年コースと、法学未修者向けの3年コースが用意されている。科目は、研究者教員による「理論科目」から、裁判官や検察官による「実務科目」、模擬裁判、インターン、先端科目など多彩である。
修了者に授与される学位は、「法務博士(専門職)(大学名)」。アメリカにおけるJuris Doctorを和訳したものといわれている。
なお、第1回新司法試験は、2006年5月19日、20日、22日、23日の4日間の日程で行なわれる。
各法科大学院で、定員割れ、合格率が低い、等の理由で規模縮小や募集停止が相次いでいる。
これに伴い法曹人口の波が発生してしまうものと思われ、その悪影響を抑える努力が必要な状況になると予想される。
裁判官、検察官、弁護士、適性試験
2024年3月6日、旧統一教会を「指定宗教法人」に指定 審議会が開かれた。 文部科学省は、特例法に基づく宗教法人の指定をめぐり、宗教法人審議会を開き、学識者や宗教団体の幹部15人が出席。審議は非公開で行われました。文部科学省によると、被害を訴えている人が多いうえ、教団の損害賠償責任を認めた確定判決があることなどから、被害者が相当多数いると見込まれるとして、教団を「指定宗教法人」に指定することを諮問。全会一致で「相当」と認める答申が出されて了承された。 宗教審議会の委員とは? 宗教法人審議会 委員第36期宗教法人審議会 委員名簿令和5年4月1日現在〇網中彰子(あみなかしょうこ)日本基督教団総幹事…