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法律

(社会)
ほうりつ

衆参両議院の議決を経て成立する一般的・抽象的な規範(憲法59条1項)。

第五十九条  法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。

広義には「法」と同じ意味を持つが,憲法・政令・条例と区別するために「法律」といわれるようになった*1


規範とは,英語でnorm,ラテン語でnorma(ノルマ)といい,それらは一般に「ものさし」を意味する。この「ものさし」が,人の外面を規制する場合には,それを「法」と呼び,人の内面を規制する場合には,それを「道徳」といったりする。
しかし,外面の規制といっても,具体的にどのようなことを言うのか,また,「法」はどのような規範をさしているのかも定かではない(慣習法・宗教法・判例法・国際法などがある)。したがって,厳格な意味で用いたいときには「法律」が,あえてファジーに用いたいときには「法」が,それぞれ便利である。


 なぜ法律があるのかというと、(その理由のひとつとして)あるルールを守らせないと不利益を被る人が存在するからで、つまりルールを破れば利益を得る可能性が高いわけである。
 よって、法律を熟知した上でルール違反となる付近で行動を起こせば楽に利益を得られる可能性が高い。また、ルール違反が発覚しなくても同じ事が言える。

日本の法律ができるまで

大まかな流れ

  1. 国会議員、もしくは内閣が法案を国会(衆議院または参議院)に提出する(議員発議・内閣提出)*2
  2. 提出を受けた議院の委員会による審査、本会議による表決がおこなわれ、可決された場合もう一方の議院に法案は送付される
  3. 送付を受けた議院において委員会による審査、本会議による表決の手続きが行われる
  4. 両議院で可決された場合法律が成立、両議院の表決が異なった場合衆議院が3分の2以上の多数で再び可決すると法律として成立し、後議院の議長から内閣を経由して天皇に奏上される
  5. 天皇によって国民に公布される

(詳細は→法律ができるまで:国会の基礎知識:参議院のあらまし:参議院

「法律」と他法令の効力について

法律は憲法より効力において下のものであるが、他のものも合わせ以下に日本国におけるその効力についての順位を記載する。
憲法条約法律政令省令条例
(日本国憲法第98条により、通常の法律より条約が優先するものになる*3。)

「法律」の条文に書かれていない法律に関係する事項について

大抵の法律はそれ単独で存在しているものではなく、多くの場合はその施行令施行規則が存在する(例:健康保険法健康保険法施行令健康保険法施行規則)。
法律の実際の運用を知るのであればこれらに加え各省によって出されている関係する告示、通知等を見ておくと良い。
なお、法律に書いていなくても施行規則に書いてあるという事は多くある。

関連キーワード

リスト::司法


関連語:二文字キーワード

*1:したがって,古い大学の学部などで「法学部」ではなく,「法律学部」が存在していたりする

*2:衆議院から審査される場合が多い

*3:とは言え、条約は通常国内法の整備が行われてから批准されるのであまり気にしなくてよい。

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