Hatena Blog Tags

法定休日

(社会)
ほうていきゅうじつ

法定休日とは、労働基準法35条により定められている休日のこと。「公休」「公休日」と呼ばれることもある。
法定休日として、使用者は労働者に対し、毎週少なくとも1回の休日、または、4週間を通じて4日の休日*1を与えなければならないとされている。
そして、ここでいう、法定休日は暦日単位でなければならないとされている。
また、法定休日については、日曜日や祝祭日といった曜日に関する規定はないので、平日であってもよいし、毎週異なる曜日であっても構わない。
なお、完全週休2日制を導入している企業などが、法定休日以外に付与している休日のことを「所定休日」という。

休日労働

法定休日に使用者が労働者に働かせることを「休日労働」というが、原則としては使用者は法定休日に労働者を働かせてはならないことになっている。しかし、労働基準監督署に対して、休日労働に関する労使協定(36協定)を届け出る前提の下で、さらに通常賃金の35%以上の割増賃金*2を支払わねばらない。
一方で、所定休日において、使用者が労働者を働かせることについて、労働基準法の規定はないため、休日労働には当たらず、36協定の締結も必要なく、通常賃金の35%以上の割増賃金支払いの義務もない。したがって、週休2日制を導入している場合、どちらの休日が法定休日なのかによって賃金が変わってくるため、就業規則に規定することが望ましいとしている*3

*1:これを「変形休日制」といい、就業規則で4週間の起算日を定めておかねばならない

*2:労働基準法第三十七条第一項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令」に基づく

*3:就業規則に規定がないことで、使用者と労働者の間で裁判が行われたケースがあり、状況によって判例もわかれている

このタグの解説についてこの解説文は、すでに終了したサービス「はてなキーワード」内で有志のユーザーが作成・編集した内容に基づいています。その正確性や網羅性をはてなが保証するものではありません。問題のある記述を発見した場合には、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

関連ブログ