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法務省設置法

(社会)
ほうむしょうせっちほう

日本の法律

(平成十一年七月十六日法律第九十三号)

   第一章 総則

目的

第一条
この法律は、法務省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。

   第二章 法務省の設置並びに任務及び所掌事務

    第一節 法務省の設置
設置

第二条
国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項 の規定に基づいて、法務省を設置する。

2  法務省の長は、法務大臣とする。

    第二節 法務省の任務及び所掌事務
任務

第三条
法務省は、基本法制の維持及び整備、法秩序の維持、国民の権利擁護、国の利害に関係のある争訟の統一的かつ適正な処理並びに出入国の公正な管理を図ることを任務とする。


以下、略

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