字義から解釈するのであれば、ある国の中にいても、その国の法律を適用されない権利。
古くから外交官には派遣先の国*1の法律の適用を免れる特権を認められてきた。1961年には「外交関係に関するウィーン条約*2」によって明文化された。
条文としては第22条以降に該当し、在外公館の不可侵、使節団の行動と通信の自由、外交官の身体不可侵、接受国の裁判権・行政権からの免除などが定められている。
その目的においては、前記条約の前文によって規定されている。
Realizing that the purpose of such privileges and immunities is not to benefit individuals but to
ensure the efficient performance of the functions of diplomatic missions as representing States,
*3
船舶は通常、船籍を置く国の国旗を掲げている。船が動き回る公海は誰の物でもない(だから公の海なのだ)から、「本来どこの国に所属するか」で管理する方が分かりやすいし合理的である。
伝統的に行われてきたこの考え方、「公海上の船舶は(乗員・乗客も含めて)本来の所属国の管轄に含まれている」というのを、旗国主義と呼ぶ。航空機に対しても同じ考え方が適用されている。
その他、軍艦とか軍事基地の中などに対しても認められている。考え方としては、それらが(行政・司法的には)本国の一部であると見なすことになる。