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治外法権

(一般)
ちがいほうけん

字義から解釈するのであれば、ある国の中にいても、その国の法律を適用されない権利。

外交官特権

古くから外交官には派遣先の国*1の法律の適用を免れる特権を認められてきた。1961年には「外交関係に関するウィーン条約*2」によって明文化された。
条文としては第22条以降に該当し、在外公館の不可侵、使節団の行動と通信の自由、外交官の身体不可侵、接受国の裁判権・行政権からの免除などが定められている。
その目的においては、前記条約の前文によって規定されている。

Realizing that the purpose of such privileges and immunities is not to benefit individuals but to
ensure the efficient performance of the functions of diplomatic missions as representing States,
*3

旗国主義

船舶は通常、船籍を置く国の国旗を掲げている。船が動き回る公海は誰の物でもない(だから公の海なのだ)から、「本来どこの国に所属するか」で管理する方が分かりやすいし合理的である。
伝統的に行われてきたこの考え方、「公海上の船舶は(乗員・乗客も含めて)本来の所属国の管轄に含まれている」というのを、旗国主義と呼ぶ。航空機に対しても同じ考え方が適用されている。


その他、軍艦とか軍事基地の中などに対しても認められている。考え方としては、それらが(行政・司法的には)本国の一部であると見なすことになる。

*1:接受国、駐箚国

*2:Vienna Convention on Diplomatic Relations

*3:訳文:このような特権及び免除の目的が、個人に利益を与えることにあるのではなく、国を代表する外交使節団の任務の能率的な遂行を確保することにあることを認め

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